【支援金情報】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

今回は

「新型コロナウィルス感染症対生活困窮者自立支援金」

のお話しです。

 

「生活困窮者」を対象に、2021年7月から最大3か月、

世帯単位で給付される支援金です。

※「生活困窮者」とは、

”現在生活保護を受給していないが、

生活保護に至る可能性のあるもので、

自立が見込まれるもの。”

と定義されています。

 

【制度概要】

緊急小口資金等の特例貸付について、

総合支援金の再貸付を終了した世帯や、

再貸付について不承認とされた世帯等に対して

「新型コロナウィルス感染症生活困窮社自立支援金」

を支給するもの。

 

【一か月あたりの支援額】

単身世帯:6万円

2人世帯:8万円

3人世帯:10万円

※「住居確保給付金」「ひとり親世帯臨時特別給付金」

「低所得子育て世帯生活支援特別給付金」を

受け取っている世帯にも給付可能です。

 

【対象者】

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、

なおかつ以下の要件を満たすもの

・総合支援金の再貸付を借り終わった世帯/

8月までに借り終わる世帯

(再貸付期間中に辞退した結果として、

8月までに終了となった場合を除く)

・総合支援資金の会貸付が不承認となった世帯

・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、

申込に至らなかった世帯

また、

収入要件:収入が①②の合算額を超えないこと(月額)

①市町村民税均等割非課税額の1/12

②生活保護の住宅扶助基準額

(目安になる金額:東京都特別区 単身世帯13.8万円、

2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)

資産要件:郵貯額が①の6倍以下(ただし100万円以下)

求職等要件:ハローワークに求職の申込をし、

誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活維持が

困難と見込まれる場合には生活保護の申請を行うこと

…とても明確に狭く限定されています。

 

【支給期間】

7月以降の申請月から3か月(申請受付は8月末まで)

 

以上、厚生労働省より配信されている情報です。

 

様々な支援金等の掲示があります。

コロナ禍はまだ不透明な中、

少しでも生活に光を見出すために活用し、

生きる手立てを掴み取ることは大事だと思います。

そのために、本当に必要な人なのかの判断をするため

この支援金の対象者は明確に狭められているのかと思います。

 

情報過多な中、必要な情報を見つけ出し活用していただけるよう、

今後も情報発信していきたいと思います。

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