【助成金】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の再開について
最近ようやく
新型コロナウィルス感染症数も
減りつつありますが、
まだまだ影響が無くなったわけではありません。
むしろこれからが
様々な影響にどう対応していくかが
求められることになると思います。
今回は、コロナウィルス感染症による
小学校等の応対への助成金再開の
ご案内です。
支給要件は①~④全てに当てはまり
初めて対象となりますので、
支給要件のお見逃しのないようご確認ください。
【支給要件】
① 雇用する労働者の申し出により、
令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、
以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと
1⃣新型コロナウィルス感染症に関する
対応として臨時休業等をした小学校等に通う
子どもの世話を行うため
2⃣新型コロナウィルス感染症に感染した
又は風邪症状など感染したおそれのある、
小学校等に通う子どもの世話を行うため
② ①の有休休暇は、
労働基準法第39条に定める
年次有給休暇とは別のものであること。
③ ①の有休休暇は、年次有給休暇の場合と
同等の賃金が支払われるものであること。
※助成金の日額上限13,500円
注)助成金の申請の対象期間において、
緊急事態宣言の対象区域又は
まん延防止等重点措置を実施すべき区域に
事業所が一つでもある場合は、
15,000円を超える場合であっても、
全額を支払う必要があります。
④ ①の有休休暇を取得した労働者が、
申請日時において1日以上勤務したことがあること。
【支給額】
日額換算賃金額×有休休暇の日数
対象労働者1人につき、
上記の式により算出した額とし、
企業内の対象労働者に係る
当該金額の合計額を支給します。
【申請期限】
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇
➡令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇
➡令和4年2月28日(必着)
《!注意!》
消印が申請期限内であっても、
都道府県労働局への到達日が
申請期限を徒過していた場合は
申請期間内に申請したとは認められません!
【申請書類の提出先】
申請事業主の本社等(人事労務管理機能を有する事業所)の所在地を管轄すると都道府県労働局雇用環境・金東部(室)宛てに郵送にて提出してください。
(申請書類の写しの返送対応は行っておりませんので、あらかじめご了承ください)
《!注意!》
1)提出は郵送でお願いします。
簡易書留や特定記録など、
配達記録の残る方法でお送りください。
2)事業所単位ではなく
法人ごとの申請となります。
また、法人内の対象労働者について
可能な限りまとめて申請をお願いします。
申請書類をお送りいただく前に、
必ず必要な書類が全て揃っているか、
申請様式の記載漏れがないかを
支給要領と照らし合わせてご確認ください。
該当企業の方は、申請期限に気を付けて、
お早目の申請を☆