【助成金】出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
厚生労働省よりいくつかの「両立支援等助成金」がでています。今回はまず出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介いたします。
【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
男性の育児休業取得を促進!!
【給付額】
中小企業 | 中小企業以外 | |
1人目の育休取得 (個別支援加算) |
57万円<72万円> (10万円<12万円>) |
28.5万円<36万円> (5万円<6万円>) |
2人目以降の育休取得
(個別支援加算) |
a育休5日以上:14.25万円<18万円> b育休14日以上:23.75万円<30万円> c育休1か月以上:33.25万円<42万円> (5万円<6万円>) |
a育休14日以上:14.25万円<18万円> b育休1か月以上:23.75万円<30万円> c育休2か月以上:33.25万円<42万円> (2.5万円<3万円>) |
育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円<36万円> | 14.25万円<18万円> |
※申請前にすること:就業規定:育児介護休業➡最新版(2020年)2019年以前のものは手を加える必要があります
【おもな要件】
男性労働者が育児休業を取得した職場風土作りのため、
①全労働者に対して男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施
②全労働者に対して男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布等
のような取組を行うこと。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土つくりのため
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること
<個別支援加算>
男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取り組みを実施した場合に支給します。
※育児休業支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給はできません。
【育児目的休暇の導入・取得】
・育児目的休暇制度を導入し、就業規則への規定、労働者への周知を行うこと。
・男子労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのため
・上記の新たに導入した育児目的休暇を男性労働者
【2021年度の変更点】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組について、対象労働者の雇用契約期間中に行われていることが必要となります。
※対象労働者の育児休業の開始日の前日までに職場風土づくりの取組を行っていない場合、不支給となります(育児休業開始後の補正はできません)
※※令和3年5月31日までに育児休業・育児目的休暇を開始した対象労働者については2020年度の要件が適用となります。(年度によって要件の適用は多層変更されています)
なので、事前の準備としての就業規則の修正は大前提です。
これから両立支援等助成金のご紹介をしていきますが、すべてに共通して言えることは、「就業規則の見直し、修正済みであることが必須」ということです。
就業規則を作成してそれっきり…なんて企業様、ぜひこの機会に就業規則の見直しを前向きに検討してみてはいかがでしょうか。