【一時支援金】なんでも事前の準備は大事ですね☆
「中小法人・個人事業者のための一時支援金」
必要書類の提出期限が5月31日から
2週間程度延長されるとの報道がされましたね。
一時支援金は、5月10日時点で約22万件の申請、給付は約14万件。
想定は160万件となっていたので、
大分低い申請率となっていますね…
この大きな理由は
「事前確認」の存在のようです。
確かにこの事前確認がなかなかにどうして…感があります。
以前の給付金時は、指定された書類を提出するという
比較的簡易的な申請だったために
不正受給が多く見受けられたことへの対策として、
今回「事前確認」という項目が加わりました。
この「事前確認」を行わないと申請ができないので
まずは「事前確認」を!!
【事前確認の流れ】
1.アカウントの申請・登録(申請ID発番)、事前確認に必要な書類の準備。
「事前確認」必要書類は以下の通りです。
①本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小企業等のみ)
②収受日付印の付いた2019年1月~3月及び
2020年1月~3月までのその期間に含む全ての確定申告書の控え
③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
以上の5点が必須です。
※申請時に必要な書類とは一部異なります。
2.事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から
事前確認を依頼する身近な登録確認機関を検索します。
ここで手間取る方急増中です。
登録している商工会議所等、預金取扱金融機関、
税理士等が見つからず苦戦している企業様が多いようです…
ただし、この登録機関は随時更新中とのことですので、
徐々に検索もしやすくなってきていると思います。
なので、ここで面倒がらずにぜひ該当機関を見つけてください!
(税理士さんの登録も増えてきておりますので
まずは担当の税理士さんへのご確認がスムーズかもしれません。)
3.「事前確認の承認・依頼予約」を行います。
申請者ご本人が予約をして行います。
この確認が終われば申請ができます。
※事前予約をせずに登録確認機関に訪問は厳禁と言われております。
4.事前確認の実施です。
ここでの注意点は、
「事前確認」が完了したからと言って
「給付対象になったわけではない」ということです。
給付の有無はあくまで申請後に「給付通知」が届くか、
もしくは先に入金されるか、
或いは「不給付通知」が届くことで判明します。
届くまでもやもやしますね…
5.事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、
事務局へ申請します。
大事なことは二度言う精神で
もう一度言わせていただきます。
今回の延長は、ただ申請の期間が2週間延長されたのではなく、
申請に必要な書類の提出期限の延長です。
さらに、申請する前に必要な
「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは
「申請に必要な書類の提出期限」の数日前まで
となっております。
これらの期限延長をご希望の方は5月31日までに
①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込
この2点を必ず行ってください。
そして事前確認のうえ、
適切な申請をし正しく支援金を受給しましょう。
事前確認が面倒で、尚且つ給付対象か分からないために
申請をしていない企業様も多いと思います。
ですが対象者であれば正当な支援金です。
なれない、ちょーーっと面倒と感じてしまう
手続きはありますが、
今後もこのような給付金は断続的にあると希望を持って
今のうちに申請に慣れるべく
まだ行っていない方も、
一度申請をしてみてはいかがでしょうか。
そして分からないことがございましたら、
ぜひ濱田社会保険労務士事務所にお問い合わせください。
一つでも多くの企業様が適正に給付金を受給し、
企業様たちに元気を!!!