【一時支援金】なんでも事前の準備は大事ですね☆

「中小法人・個人事業者のための一時支援金」

必要書類の提出期限が5月31日から

2週間程度延長されるとの報道がされましたね。

 

一時支援金は、5月10日時点で約22万件の申請、給付は約14万件。

想定は160万件となっていたので、

大分低い申請率となっていますね…

 

この大きな理由は

「事前確認」の存在のようです。

 

確かにこの事前確認がなかなかにどうして…感があります。

以前の給付金時は、指定された書類を提出するという

比較的簡易的な申請だったために

不正受給が多く見受けられたことへの対策として、

今回「事前確認」という項目が加わりました。

 

この「事前確認」を行わないと申請ができないので

まずは「事前確認」を!!

 

【事前確認の流れ】

1.アカウントの申請・登録(申請ID発番)、事前確認に必要な書類の準備。

「事前確認」必要書類は以下の通りです。

本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小企業等のみ)

収受日付印の付いた2019年1月~3月及び

2020年1月~3月までのその期間に含む全ての確定申告書の控え

2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)

以上の5点が必須です。

※申請時に必要な書類とは一部異なります。

 

2.事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から

事前確認を依頼する身近な登録確認機関を検索します。

ここで手間取る方急増中です。

登録している商工会議所等、預金取扱金融機関、

税理士等が見つからず苦戦している企業様が多いようです…

ただし、この登録機関は随時更新中とのことですので、

徐々に検索もしやすくなってきていると思います。

なので、ここで面倒がらずにぜひ該当機関を見つけてください!

(税理士さんの登録も増えてきておりますので

まずは担当の税理士さんへのご確認がスムーズかもしれません。)

 

3.「事前確認の承認・依頼予約」を行います。

申請者ご本人が予約をして行います。

この確認が終われば申請ができます。

※事前予約をせずに登録確認機関に訪問は厳禁と言われております。

 

4.事前確認の実施です。

ここでの注意点は、

「事前確認」が完了したからと言って

「給付対象になったわけではない」ということです。

給付の有無はあくまで申請後に「給付通知」が届くか、

もしくは先に入金されるか、

或いは「不給付通知」が届くことで判明します。

届くまでもやもやしますね…

 

5.事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、

事務局へ申請します。

 

 

大事なことは二度言う精神で

もう一度言わせていただきます。

 

今回の延長は、ただ申請の期間が2週間延長されたのではなく、

申請に必要な書類の提出期限の延長です。

さらに、申請する前に必要な

「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは

「申請に必要な書類の提出期限」の数日前まで

となっております。

これらの期限延長をご希望の方は5月31日までに

①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込

この2点を必ず行ってください。

そして事前確認のうえ、

適切な申請をし正しく支援金を受給しましょう。

 

事前確認が面倒で、尚且つ給付対象か分からないために

申請をしていない企業様も多いと思います。

ですが対象者であれば正当な支援金です。

なれない、ちょーーっと面倒と感じてしまう

手続きはありますが、

今後もこのような給付金は断続的にあると希望を持って

今のうちに申請に慣れるべく

まだ行っていない方も、

一度申請をしてみてはいかがでしょうか。

 

そして分からないことがございましたら、

ぜひ濱田社会保険労務士事務所にお問い合わせください。

 

一つでも多くの企業様が適正に給付金を受給し、

企業様たちに元気を!!!

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