【支援金情報】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
今回は
「新型コロナウィルス感染症対生活困窮者自立支援金」
のお話しです。
「生活困窮者」を対象に、2021年7月から最大3か月、
世帯単位で給付される支援金です。
※「生活困窮者」とは、
”現在生活保護を受給していないが、
生活保護に至る可能性のあるもので、
自立が見込まれるもの。”
と定義されています。
【制度概要】
緊急小口資金等の特例貸付について、
総合支援金の再貸付を終了した世帯や、
再貸付について不承認とされた世帯等に対して
「新型コロナウィルス感染症生活困窮社自立支援金」
を支給するもの。
【一か月あたりの支援額】
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人世帯:10万円
※「住居確保給付金」「ひとり親世帯臨時特別給付金」
「低所得子育て世帯生活支援特別給付金」を
受け取っている世帯にも給付可能です。
【対象者】
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、
なおかつ以下の要件を満たすもの
・総合支援金の再貸付を借り終わった世帯/
8月までに借り終わる世帯
(再貸付期間中に辞退した結果として、
8月までに終了となった場合を除く)
・総合支援資金の会貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、
申込に至らなかった世帯
また、
収入要件:収入が①②の合算額を超えないこと(月額)
①市町村民税均等割非課税額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額
(目安になる金額:東京都特別区 単身世帯13.8万円、
2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
資産要件:郵貯額が①の6倍以下(ただし100万円以下)
求職等要件:ハローワークに求職の申込をし、
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活維持が
困難と見込まれる場合には生活保護の申請を行うこと
…とても明確に狭く限定されています。
【支給期間】
7月以降の申請月から3か月(申請受付は8月末まで)
以上、厚生労働省より配信されている情報です。
様々な支援金等の掲示があります。
コロナ禍はまだ不透明な中、
少しでも生活に光を見出すために活用し、
生きる手立てを掴み取ることは大事だと思います。
そのために、本当に必要な人なのかの判断をするため
この支援金の対象者は明確に狭められているのかと思います。
情報過多な中、必要な情報を見つけ出し活用していただけるよう、
今後も情報発信していきたいと思います。