働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
今回は、働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)
についてです。
【概要】
2020年度から残業時間の上限規制が中小企業にも適用されるなど、
働き方改革が推進される中、労働時間の短縮が求められています。
この助成金は、中小企業事業主が
外部専門家のコンサルティングや労務管理用ソフトウェア、
機器の導入などの取り組みを行うことで
労働時間短縮について一定の成果をあげた場合に、
その費用の一部を助成するものです。
【対象事業主】
・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備していること
・交付申請(成果目標設定時の申請)時に、
成果目標ごとに定められた要件を満たしていること
【成果目標】
下記①~③のうちいずれか一つ以上を、達成したい目標として選択① すべての対象事業場において、
月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減し、
月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定すること
(すべての対象事業場において変更後の36協定の届出までが必要)
② 病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、
その他特に配慮が必要な労働者のための休暇など
交付要綱に規定する特別休暇のうちいずれか一つ以上を、
すべての対象事業場に新たに導入すること
(10人以上の事業場においては就業規則の変更、届出までが必要)
③ 時間単位の年次有給休暇を、
すべての対象事業場に新たに導入させること
(10人以上の事業場においては就業規則の変更、
届出、労使協定の作成等までが必要)
※上記に加えて、指定する労働者の時間当たり
賃金額を3%以上または5%以上引上げることを
成果目標とし達成することで、
助成額の加算を受けることができます。
【支給対象となる取組】
下記のうちいずれか一つ以上を実施
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知、啓発
3 外部専門家によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新
7 労務管理用機器などの導入・更新
8 デジタル式運行記録計などの導入・更新
9 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
【令和3年度の申請の流れと締め切り】
交付申請書を最寄りの労働局に提出
⇒令和3年11月30日まで
交付決定後、提出した実施計画に沿って取り組み実施
⇒令和4年1月31日まで
労働局に支給申請
⇒令和4年2月10日まで
【支給額】
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標①から③の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、
支給対象の取組で6から9を実施する場合で
その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 |
||
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 | |
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 | ||
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 |
〇成果目標2達成時の上限額:50万円
〇成果目標3達成時の上限額:50万円
【(1)の賃金加算額】
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
目標達成して、支援金を受取り、社内環境が益々良くなると
従業員も気持ちよく働けて良い相乗効果になる支援ができるもの
として、対象社は申請をしてみてはいかがでしょうか。