【休業支援金】中小企業向け:申請期限が7月末まで延長になりました。
日々様々な支援金のニュースが流れてきます。
その中で今回は「新型コロナウィルス感染症対応支援金・
給付金(所謂「休業支援金」)」のお話しです。
休業支援金とは、
勤務先から休業と指示がでたものの
「勤め先から休業手当を受け取れない!」
という労働者が直接、生活資金を
申請できるようにする労働者向けの給付制度
のことを言います。
申請期限や申請に必要な書類や支給対象等は
大企業にお勤めの方と、中小企業にお勤めの方とで少し違いがあり
今回は中小企業にお勤めの方の申請期限の延長のご連絡です。
中小企業労働者の申請期限が
7月末まで延長と報道されました。
申請期限の対象は
2020年4月~12月の休業分。
2021年1~4月の休業分は7月末、
2021年5~6月の休業分は9月末と現行通りです。
上記にも記しましたが、大事なことなのでもう一度…
これは、労働者の方が直接申請できるものです。
事業主にご協力いただくことは、
休業の事実について確認するための書類の作成等で、
金銭的な負担はありません。
休業支援金の支給を申請する際、
事業主の協力を得て書類を作成すれば審査も早く進みます。
しかし万が一、事業主に協力してもらえない場合でも、
そのことを書類に書けば申請できます。
【必要な書類】
①支給申請書
②支給要件確認書
(基本的に労働者と事業主で協力して作成)
③本人確認書類(免許証など)
④振込口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類
(給与明細の写しなど)
⑥※大企業のみ※シフト制、日々雇用又は
登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が
確認できる書類
(労働契約書など。ない場合はその旨を
支給要件確認書に記載の上、申請可能です)
※支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、
その旨を支給要件確認書に記載の上、申請可能です※
【支給対象】
<<中小企業に雇用される方>>
令和2年4月1日から令和3年6月30日までに
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、
その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
<<大企業に雇用される方>>
・令和2年4月1日から令和3年6月30日まで
・令和3年1月8日から令和3年6月30日まで
上記2つの期間について、
大企業に雇用されるシフト制労働者等で、
感染症の影響を受けた事業主が休業させ、
その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
【支給額の算定方法】
休業開始前賃金日額×80%×
{(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と
「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}
※「休業前賃金日額×80%」の上限額=
原則的な措置の1日あたりの上限金額は
2021年4月までは1万1000円
5月以降は9900円です。
【申請方法】
①オンライン申請
②郵送申請
以上2種類があります。
※郵送申請は、申請締切日必着となります。
厚生労働省からもお願いとして事業主の皆様へ
休業支援金・給付金の申請にご協力くださいと、
労働者の皆様へは休業支援金を申請できる旨
謳っております。
是非、厚生労働省HPも確認しつつ
支援金・給付金も活用していきましょう。