【休業支援金】中小企業向け:申請期限が7月末まで延長になりました。

日々様々な支援金のニュースが流れてきます。

その中で今回は「新型コロナウィルス感染症対応支援金・

給付金(所謂「休業支援金」)」のお話しです。

 

休業支援金とは、

勤務先から休業と指示がでたものの

「勤め先から休業手当を受け取れない!」

という労働者が直接、生活資金を

申請できるようにする労働者向けの給付制度

のことを言います。

 

申請期限や申請に必要な書類や支給対象等は

大企業にお勤めの方と、中小企業にお勤めの方とで少し違いがあり

今回は中小企業にお勤めの方の申請期限の延長のご連絡です。

 

中小企業労働者の申請期限が

7月末まで延長と報道されました。

申請期限の対象は

2020年4月~12月の休業分

2021年1~4月の休業分は7月末、

2021年5~6月の休業分は9月末と現行通りです。

 

上記にも記しましたが、大事なことなのでもう一度…

これは、労働者の方が直接申請できるものです。

事業主にご協力いただくことは、

休業の事実について確認するための書類の作成等で、

金銭的な負担はありません。

 

休業支援金の支給を申請する際、

事業主の協力を得て書類を作成すれば審査も早く進みます。

しかし万が一、事業主に協力してもらえない場合でも、

そのことを書類に書けば申請できます。

 

【必要な書類】

①支給申請書

②支給要件確認書

(基本的に労働者と事業主で協力して作成)

③本人確認書類(免許証など)

④振込口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)

⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類

(給与明細の写しなど)

⑥※大企業のみ※シフト制、日々雇用又は

登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が

確認できる書類

(労働契約書など。ない場合はその旨を

支給要件確認書に記載の上、申請可能です)

※支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、

その旨を支給要件確認書に記載の上、申請可能です※

 

【支給対象】

<<中小企業に雇用される方>>

令和2年4月1日から令和3年6月30日までに

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、

その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

 

<<大企業に雇用される方>>

・令和2年4月1日から令和3年6月30日まで

・令和3年1月8日から令和3年6月30日まで

上記2つの期間について、

大企業に雇用されるシフト制労働者等で、

感染症の影響を受けた事業主が休業させ、

その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

 

【支給額の算定方法】

休業開始前賃金日額×80%×

{(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と

「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}

※「休業前賃金日額×80%」の上限額=

原則的な措置の1日あたりの上限金額は

2021年4月までは1万1000円

5月以降は9900円です。

 

【申請方法】

①オンライン申請

②郵送申請

以上2種類があります。

※郵送申請は、申請締切日必着となります。

 

厚生労働省からもお願いとして事業主の皆様へ

休業支援金・給付金の申請にご協力くださいと、

労働者の皆様へは休業支援金を申請できる旨

謳っております。

是非、厚生労働省HPも確認しつつ

支援金・給付金も活用していきましょう。

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